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相続財産を寄付したら、相続税が安くなる?

公開日:2020.05.21
相続手続き
相続財産を寄付したら、相続税が安くなる?

お客様から相続税申告のご依頼をいただいた際に、よく聞かれるご質問として「相続税を安くする方法はありますか?」というのがあります。

相続税を安くする方法のひとつとしては「相続財産の寄付」があります。要件をみたすことにより、その寄付した財産を相続税の課税財産から除外することができます。

神戸事務所

ふるさと納税

寄付といえば、皆さんよくご存知なのが「ふるさと納税」。
地方の特産品をもらって、さらに所得税や住民税が安くなるというお得な制度です。

じつは相続でも、もらった相続財産を一定の団体に寄付すれば、相続財産から寄付した財産を減らせるため、その分相続税が安くなるというお得な制度があります。

どこに寄付すればいいの?

相続でもらった財産を、どこに寄付しても相続税が安くなるのかというと、そうではありません。相続でもらった財産を、国や都道府県・市町村などの地方公共団体または特定の公益法人に寄付した場合にのみ適用できる制度となります。

特定の公益法人ってなに?

では、特定の公益法人とはなんでしょうか。
特定の公益法人とは、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。具体的には、以下の法人などが特定の公益法人になります。

葬式費用に該当しないもの
  • 国公立大学法人
  • 日本私立学校振興・共済事業団
  • 日本赤十字社
  • 日本ユニセフ協会
  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)

残念ながら、お寺や教会への寄付は、この制度の対象とはなりません。

ほかに注意することは?

①相続でもらった財産をそのまま寄付すること
(不動産や株を売却したお金の寄付は、相続税の課税財産に含まれるため対象外!ただし生命保険金はOK!)
②相続税の申告期限までに寄付をしていること
③相続税の申告書に明細書と寄付金の証明書を添付して申告すること

なお、遺言により寄付する財産が不動産や株などの場合は、譲渡所得税がかかる場合もありますので、不動産や株の寄付を考えておられる場合は、寄付される前に税理士にご相談ください。

所得税の確定申告「寄付金控除」もダブル適用可能!

国や地方公共団体または特定の公益法人へ寄付した場合は、確定申告することで、相続税のみならず、所得税や住民税もお得になります。
ふるさと納税なら特産品も貰えます。

寄付することで社会貢献もできるなんて、素敵な制度ではないでしょうか。相続税の申告をする前に、寄付するという選択もぜひご検討ください。

おわりに

辻・本郷 相続センターには、国税出身者や、相続税申告の経験豊富なスタッフが数多く揃っております。相続に関してお困りのことがございましたら、ぜひ私たちにご相談ください。

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