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相続税の基礎知識(相続税のしくみと申告・納税期限)

公開日:2020.03.03
相続手続き
相続税の基礎知識(相続税のしくみと申告・納税期限)

相続税は、財産を“相続した”または“遺贈を受けた”場合に課税されます。

相続税の基礎知識として、相続税のしくみや課税対象となる財産と基礎控除、相続税の申告・納税についてご説明します。

名古屋事務所

相続税のしくみ

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けた贈与により取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税総額)に対して課税されます。
課税される場合には、相続税の申告および納税が必要となります。

※財産の合計額:借入金・債務等を控除、相続開始前3年以内の贈与財産を加算します。

基礎控除額と配偶者の税額軽減

基礎控除額

基礎控除額は、法定相続人の数で計算できます。
基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告および納税は必要ありません

  • 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

<法定相続人が妻と子2人の計3人の場合>
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

非課税財産(相続税が課税されない財産)

遺産のすべてが課税総額の対象となるわけではありません。非課税財産となる(相続税が課税されない)財産もあります。
以下の1~4が非相続財産となるものです。

非課税財産(相続税が課税されない財産)

(1)墓所、仏壇、祭壇など
(2)国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した財産(一定の手続きが必要)
(3)生命保険金(死亡保険金)のうち次の額まで:500万円 × 法定相続人の数
(4)死亡退職金のうち次の額まで:500万円 × 法定相続人

※生命保険金(死亡保険金)と死亡退職金の非課税の金額を超える部分には「みなし相続財産」とみなされ、相続税の課税対象となります。

相続税の申告・納税の期限

相続税の申告および納税には期限があります。被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内です。

<例>1月6日に死亡した場合には、その年の11月6日が申告期限
(なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります)

この期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。

また、相続放棄または相続限定承認や、被相続人の所得税準確定申告の期限があります。
【相続放棄または相続限定承認】3カ月以内
【所得税準確定申告】4カ月以内

相続税の納税

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。

これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
また、延納でも払えない場合には物納の申請をすることができます。

(1)相続税額が10万円を超えること
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
(3)延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること
  ※延納税額100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合には担保を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られています。

  • ア.国債および地方債
  • イ.社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • ウ.土地
  • エ.建物、立木、登記される船舶などで保険に附したもの
  • オ.鉄道財団、工場財団など
  • カ.税務署長が確実と認める保証人の保証

おわりに

いかがでしたでしょうか?相続財産の合計額が基礎控除を超えた場合でも、特例が適用でき相続税がかからないケースもあります。
また、相続財産を評価するときには専門性が求められ、依頼する税理士によって評価額が異なる場合がありますので、お困りのことがありましたら、私たち相続税の専門家へお気軽にご相談ください。

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