相続税対策として生前贈与を利用されている方も多いと思いますが、その際に覚えておいていただきたいことの一つに「生前贈与加算」というものがあります。
意外と知らない方も多いと思いますので、今回はこの「生前贈与加算」についてご説明します。
生前贈与加算とは
※生前贈与とは……(相続が発生する前に)生存している個人から別の個人(子供や孫など)へ財産を無償で渡すことです。
相続人が被相続人(亡くなった方)から生前に受けた贈与のうち、
相続財産を減らすために親族等に対し駆け込みで贈与を行うことを防止するために、相続直前(相続開始前3年以内)の贈与についてはなかったものとして、その贈与分を相続財産に含めて相続税を計算するということになっています(支払った贈与税があれば、相続税から控除できます)。
生前贈与加算の対象になるのは?
この生前贈与加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
対象になるのは「相続または遺贈(遺言で財産をもらうこと)により財産を取得した人」に限られています。
通常、相続人である配偶者や子に対して被相続人が行った相続開始前3年以内の贈与については、原則として生前贈与加算の対象に含まれます。
ただし、相続人であっても、もし相続時に何も相続しなければ、生前贈与加算の対象にはなりませんのでこの点は注意が必要です。
相続時に何も相続していないのであれば、被相続人からの贈与について最後の3年間の贈与額は相続税の課税対象にはならず、通常の贈与税の課税関係だけで完結するのです。
孫への贈与はどうなる!?

相続人ではない孫への生前贈与は、原則として生前贈与加算の対象になりません(孫が代襲相続人の場合を除く)。
※代襲相続とは……相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人(亡くなった方[相続する人])より先に死亡した等で相続人になれない場合に、その人の子・孫など本来の相続権のない者が代わりに相続人になることいいます。
ただし、注意しなければならないのは、孫への贈与であっても「生前贈与加算」のルールに該当するケースがあります。
それは、遺言書がある場合です。「私が死んだ後は孫に財産を渡します」といった遺言書がある場合には、孫であっても生前贈与加算の対象になります。
また、死亡保険金の受取人が孫になっている場合も、同様に対象になります。
先の内容でご説明したように、生前贈与加算の対象になるのは「相続または遺贈により財産を取得した人」ですので、相続人ではなくても遺言で財産をもらうような場合には、対象になりますので注意が必要です。
生前贈与加算の対象にならないよう、可能な限り“早めにスタートをする”のがポイントです。
おわりに
このほかにも見落とされがちな論点として、被相続人が相続開始前3年以内に贈与を行っている場合、贈与税の基礎控除内(年間110万円以下)であっても、贈与税の申告の有無にかかわらず(贈与額がいくらであれ)、生前贈与加算の対象に含まれますので注意が必要です。
今回は生前贈与加算について取り上げましたが、生前贈与を利用した相続税対策については他にも注意すべきことが幾つかありますので、相続税対策や相続について困っている、あるいは相談先がわからないという方は、ぜひ辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。