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山林の相続税評価 ~周辺状況によって変わります~

公開日:2021.07.28
財産評価
山林の相続税評価について

故人の財産・不動産のなかに山林が含まれていることがあります。
林業等の専門家の方でもない限り、山林の価額水準は未知なものであり、相続することに正直戸惑いを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

今回は「山林の相続税評価」についてお話ししたいと思います。

盛岡事務所

山林は周辺地域の状況に応じて区分される

一口に山林と言ってもさまざまな種類があります。

例えば、市街地にあって周辺に宅地も多い山林ならば、宅地に転用して、利用・売買することも可能です。周囲が農地であれば、同様に農地への転用も見込めます。
しかし、市街地や農村から遠く離れた山林で、木竹材の育成にしか利用出来ず、宅地や農地への転用が見込めない山林もあります。

このように、一括りに山林と呼ばれていても土地の価格事情は異なります。

そこで、山林の相続税評価は、山林を地域の状況に応じて3つに区分し、それぞれに定める方法で評価を行います。

山林の区分と評価方法

山林は評価上、「純山林」「市街地山林」「中間山林」の3つに区分され、それぞれ国税庁の定める方法に従って評価を行います。
また、一般的な価格帯は純山林が最も安く、純山林<中間山林<市街地山林 の順で高額になっていきます。

純山林

純山林

純山林とは、市街地から遠く離れていて山林以外の用途に転用することが難しい山林をいいます。例えば、林業経営が行われるような山林が純山林になります。

相続税評価は、固定資産税評価額に、国税庁の定める倍率(その地域にある山林の売買実例価額や精通者意見価額等が基とされる)を乗じて計算した金額によって評価されます。

市街地山林

市街地山林

市街地山林とは、市街地にある山林のことをいいます。この山林は宅地に面していたり、市街地に隣接しているため、木竹材を伐採して造成することで宅地に転用できる可能性が高くなります。

相続税評価は、その山林が宅地であるとした場合の価額から、宅地に転用する場合に必要と認められる造成費を控除した金額で評価、または国税庁の定める倍率によって評価されます。

中間山林

中間山林

市街地付近または別荘地等にある山林であり、純山林および市街地山林以外の山林をいいます。

伐採等に制限がある山林については、評価が減額される

山林は、林業経営のほかに、洪水の緩和や土砂災害を防ぐなど、私たちが安全に生活するためにも利用されています。
このような公益的な機能のある山林・森林については、国や都道府県が保安林等の指定を行い、伐採等を制限しています。

相続税評価では、こういった制限の強弱に応じて評価額を減額することができます。

山林の相続は専門家にご相談を

山林の相続税評価は、山林の所有者と造林者が違うこともあり、所有者と造林者の間で賃貸借契約や分収造林契約がされていたりと、その利用状況は多種多様であり、その評価や判断も複雑になりがちです。

適切な評価を行うためにも、私たち辻????・本郷 相続センターへご相談ください。

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