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相続財産から「名義保険」が漏れていませんか?

公開日:2021.02.05
財産評価

相続財産から「名義保険」が漏れていませんか?

親が子の将来を思い、子供名義の口座に預金をしている。同様に、親が子供名義の保険を契約して保険料を払っているケースがあります。
相続が発生したとき、この子名義の保険はどうなるのでしょうか。

今回は、相続財産における名義保険についてご説明いたします。

神戸事務所

名義保険とは

「名義保険」とは、契約者と保険料負担者が異なる保険契約をいいます。
たとえば、契約者の名義が子であるにもかかわらず、実際には父が生前に保険料を負担していた保険契約のことです。

税務署は、父が子名義の預金口座を作り、資金を移し替えて財産額を減らす「名義預金」に目を光らせておりますが、その名義預金と同じくらい厳しく調べているのが、この「名義保険」といわれています。

契約者名は関係なし!

契約者の名義が相続人である子で、実際の保険料の負担者は被相続人である父の場合、被保険者も子となっている場合が多いです。
このため契約上は、父の名前は出てきていませんので、父が死亡してもその保険金はおりません。

父が死亡しても保険金は支払われませんので、相続財産には入らないと考えがちですが、税務署はそうはみてくれません。
実際の保険料を負担したのは被相続人である父のため、父から子へ引き継がれた相続財産だと判断します。

名義保険は相続発生日の解約返戻金の金額で評価

被相続人の父が保険料を負担した名義保険があった場合は、父の相続発生日の時点で仮に解約した場合に戻ってくるお金(解約返戻金:かいやくへんれいきん)の金額で評価します。

解約返戻金の金額は、生命保険会社に依頼すると計算して出してくれます。

名義保険は生命保険の非課税の対象外!

法定相続人の数 × 500万円までは、相続人が死亡保険金を取得しても相続税が課税されない「生命保険の非課税」という制度があります。
しかし、名義保険の場合は、死亡保険金ではないので、非課税の対象外となります。

名義保険が相続財産になるとは知らなかったり、かつて親が掛けていてくれた保険であったりすると、相続税の計算から漏れてしまうことがあり、実際に指摘を受けるケースがあります。
将来の相続税がいくらかかるか計算する場合にも、忘れず財産に含めて計算してください。

相続税の試算や、相続の対象となるかわからないなどでお困りの際は、辻・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。

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