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外貨建て資産、円安になった場合の相続税への影響は?

公開日:2023.02.28
財産評価
外貨建て資産、円安になった場合の相続税への影響は?

昨今は亡くなられた方が外貨建ての資産を持っているケースが少なくありません。そもそも「外貨建てなのに、日本で税金がかかるの?」と思う方もいるかもしれませんが、日本円に換算して日本で相続税を納める必要があります。

2022年には歴史的といわれるほど急激な円安となりましたが、こうした場合に相続税に及ぼす影響はあるのでしょうか。

千葉事務所

外貨建て資産の相続税評価額

外貨建て資産とは、日本円以外の通貨で価値が表される資産です。「外貨建て預金」や、外貨で保険料の支払いや受け取りをする「外貨建て保険」などの金融資産が代表的です。

相続税申告において外貨換算する際の評価基準日は、被相続人が亡くなられた日です。お取引のある金融機関で公表されるTTB(対顧客直物電信買相場)レートにより換算し、評価します。金融機関がお休みの場合には相場がありませんので、亡くなられた日に一番近い相場を用いて計算します。

【例】
保険金額100,000米ドル 亡くなられた日のTTBレート:125円/ドル の場合
100,000米ドル × 125円 = 12,500,000円

外貨建ての死亡保険金 ~急激な円安となった場合~

死亡保険金は保険金額が外貨で定められ、支払時の為替レートにより円換算し、入金されるケースが一般的です。為替のリスクを大きく受けることとなりますが、2022年のように急激な円安がすすんだ場合はどうでしょうか。

先ほどの例で、死亡保険金が数か月後に支払われ、支払時のTTBレートが140円/ドルであった場合、14,000,000円が受取人の口座に入金されます。申告額より入金額のほうが150万円多くなり、相続税の納税にあてられる点、安心する方も多いのではないでしょうか。

ここで1点注意したいのが、差額の増加部分は税務署へ申告をする必要があることです。
この場合、相続税評価額を修正するのではなく、保険金を受け取った方の為替差益、つまりは個人の雑所得として確定申告することとなるのです。

おわりに

資産形成や相続税対策のため、外貨建て資産、外貨建て保険に興味をお持ちの方は多くいらっしゃるかと思います。
お困りのことがございましたら、辻????・本郷 相続センターまでお気軽にお問い合わせください。

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